トップ > 空き家4つの対処法
そう思われている方は、いますぐ弊社にご相談ください。
空き家の戸数は増加の一途をたどる深刻な社会問題となっています。
少子高齢化で人口減少のため空き家需要が減ってきているなか、
空き家を上手に活用または対処していくことが必要です。
放っておくと、経費がかかったり、思わぬ取り壊し費用がかかったりすることも。
空き家の対処に最適な時期を逃さず、
それぞれのお客様にあった解決方法をご提案します。
例えば、今は使わないが将来子どもが家を建て替える予定があるなど。
具体的に身内で使用する予定がある場合は、そのまま維持管理するのがよいケース
- 子や孫がそろそろ持ち家を考えており、リフォームを行って住まわせたい(住みたい)。
- 子どもや孫などに不動産資産を残せる。
- 金融資産に変えてしまうより、不動産資産の方が相続税対策になる。
- ランニングコストがかかる(固定資産税、水道光熱費、老朽化に伴う修繕費メンテナンス費など)
- 維持管理への責任(防犯、防災、景観の悪化、庭の草取り、建物の風通し、近所の役がまわってくる)
- 空き家等の適正管理条例の発令(平成26年4月時点で全国350以上の自治体が施行。自治体が空き家の所有者に対し、適正な維持管理に必要な措置を勧告できることなどを規定。指導や改善命令を受ける恐れがあります。)
将来使うまでの間、賃貸として貸し出すケース
- 子どもや孫に住まわせたい(住みたい)が、数年後以降になる。
- 海外など一定期間使用しないため、その間だけ賃貸することで家賃収入を得たい。
- 家賃収入がある
- 所有権はそのまま
- 人が使うことで、維持管理への責任が軽減される(防犯、防災、景観の悪化、庭の草取り、建物の風通し、近所の役がまわってくる)
- 空き家等適正条例の対象から外れる
- 建物の主要設備の補修義務がある
- 固定資産税、火災保険は大家負担
- 期限付き条件で借り手が少ない
- 借り主の使用状況によっては、建物が痛む場合がある
必要に応じてリフォームまたは修繕後、期限付きで貸し出す。
リフォーム・修繕を借り主に任せたうえ、期限付きで貸し出す。
- 将来的にも、利用する予定がない。
- 維持管理する人がいない。
- 売却しにくい物件の場合、売却できる時期を逃したくない。
- 複数の相続人にて平等に相続するには、不動産を現金化する必要がある。
- 相続税に充てるために売却する必要がある。
- 遺産が価値の異なる不動産ばかりで、分割相続しにくい。
- 維持管理が不要になる
- 固定資産税がかからなくなる
- 現金化することで分割しやすくなる(相続や離婚の場合)
- 納税資金に充てられる(相続の場合)
- 所有権がなくなる
- 解体する場合は解体費用がかかる
- 譲渡所得税がかかる場合がある
- 購入した金額と比べ、売却代金は下がる
中古建物付土地で売却する。
建物の老朽化が激しく中古物件として市場価値が見出せない場合、解体して土地のみ売却する。ただし、住宅用地特例による土地分の固定資産税の減額(住宅が建っていれば本来の1/6)がなくなります。
空き家を賃貸として貸し出し、収益を得ていくケース
- 収益物件として活用したい、今後の活用が見込める場合。
- 家賃収入を得られる
- 所有権はそのまま
- 人が使うことで、維持管理への責任が軽減される(防犯、防災、景観の悪化、庭の草取り、建物の風通し、近所の役がまわってくる)
- 空き家等適正条例の対象から外れる
- 管理を委託する場合管理委託費用がかかる
- 建物の主要設備の補修義務がある
- 固定資産税、火災保険は大家負担
- 借り主の使用状況によっては、建物が痛む場合がある
必要に応じてリフォームまたは修繕後、一般賃貸で貸し出す。
現状のまま貸し出し、リフォーム・修繕を借り主に任せる。
定期借地権付き土地にして貸し出す。